障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。一般企業への就職が困難な障碍者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障碍福祉サービスを供給することを目的としています。障碍者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの"雇用型"の障碍福祉サービスです。
利用者の心身の状況や課題と意向を常に把握し、
6ヶ月ごとに目標を設定します。
パソコンデータ入力及び軽作業等の作業の機会を提供し、
就労に必要な知識、能力向上のために必要な訓練を行います。
一般就労への移行や工賃の引き上げを目的とし、
利用者と職員が共同で企業から請け負った作業を企業に出向き作業を行います。
安定した日常生活及び職業生活を営むために、
疾病への理解向上や日常生活上のご相談もお受けします。